女性用風俗は副業向きの仕事で、実際にたくさんの男性が副業としてセラピストの仕事をしていますが、「副業が会社にバレる」ことを気にしながら働いている方や、それが怖くて女性用風俗の仕事に踏み出せないという方も少なくないようです。
副業のバレやすさは副業先との契約の種類によって異なります。雇用契約の場合は税金関係でバレやすいですが、セラピストは業務委託契約なのでバレにくいです。といってもバレる可能性がゼロではないので、バレないようにするための対策は必要です。
また、風俗の仕事に特有の「身バレ」の問題があり、これも副業バレと関係しています。
今回は、会社に副業がバレるとそもそもどんな問題があるのかという点を確認した上で、副業がバレる原因とバレ防止対策について身バレの問題も絡めながら詳しく解説していきます。
そもそも会社に副業がバレると何が問題?
就業規則で副業を禁止している会社に勤めている人(雇用されている人)が副業をして、それが会社にわかってしまった場合、懲戒処分が下される可能性があります(軽ければ口頭での注意や始末書提出、重ければ減給・出勤停止・降格、最悪の場合は解雇)。
ただし、たとえ就業規則に副業禁止が明記されていたとしても、すべての副業を禁止して懲戒処分の対象にできるわけではありません。また、最近では副業容認の会社も増えています。
風俗関係の副業の場合、懲戒処分の問題に加えて、いわゆる「身バレ」の問題もあります。
自分の会社は副業禁止?容認?
「会社勤めをしているなら副業はしてはいけない」というイメージがあるかもしれませんが、副業は法律で禁止されているわけでありません。勤務時間以外は従業員個人の時間であり、それを他の仕事に使うのも原則的には個人の自由です。ただし、公務員は別で、法律により原則として副業が禁止されています。
副業禁止というのは、就業規則で定められるルールです(服務規律のひとつ)。かつては日本企業の大半が就業規則で副業を禁止していました。
現在でも副業禁止の会社の方が多いかもしれませんが、最近では副業を容認する企業が増えており、国も副業を推進する政策をとっています。
まずは、自分の勤めている会社が本業禁止か容認か、就業規則で確認してみることをおすすめします。
どんな副業が禁止される?
副業禁止と言っても、会社の一存でどんな副業でも禁止できるわけではありません。実際に禁止し、違反した場合に懲戒処分にできるのは、以下のようなケースに限られます。
問題のある副業のタイプ | 例 |
---|---|
①勤務時間中の副業 | 勤務時間中に会社のパソコンで行う副業、外回り営業中に行う副業など |
②本業の仕事に支障が出る副業 | 夜間の長時間労働など、休息・睡眠の不足を引き起こし、本業での遅刻・欠勤・能率低下につながる副業 本業を休んでまで行う副業 |
③競合企業での副業 | ライバル企業・ライバル店での副業 |
④情報漏えいの危険がある副業 | 競業企業での副業(③)や、会社の機密情報・顧客情報を使って行う個人事業 |
⑤会社の社会的信用・評判を低下させる副業 | 違法行為に関わる副業や、会社の社会的信用に影響がある職種の副業 |
①は副業禁止違反というよりは職務専念義務違反(職務怠慢)の問題で、どんな副業であってもバレれば懲戒処分を受けることになるでしょう。
セラピストの場合、本業の勤務時間中にサービスそのものをするのは難しいですが、テレワーカーなら場合によっては可能でしょうし、セラピストとしての営業活動なら会社内でもこっそりスマホなどで行えます。
セラピストの勤務時間は自由に選べるので、つい働き過ぎて②に当てはまってしまうことがあります。
深夜遅く(朝方)までセラピストとして働き、本業で遅刻、欠勤、居眠りなどを繰り返した場合、懲戒処分の対象になる恐れがあります。
女性用風俗店に店舗スタッフとして雇用されている人が他店でセラピストとして働いたり、自分でも女性用風俗店を開業して運営者兼セラピストとして働いたりすれば、③④となります。
「風俗の仕事=本業の会社の社会的信用を低下させる副業(⑤)」というわけではありませんが、本業の業種によってはそう見なされる可能性があります(例えば「教師・教員」「塾講師」「看護師」「保育士」など)。
違法営業の風俗店の場合は、本業の業種に関係なく⑤と見なされます。
副業禁止の会社で副業がバレた場合の懲戒処分
本業の勤務時間中に副業をしていたことがバレた場合、減給・出勤停止などの重い処分が下される恐れが高いです。処分を受けても副業をやめず、同じ問題を繰り返せば、懲戒解雇もあり得ます。
競合企業での副業も、同様に重い処分となるでしょう。副業により重大な情報漏えいが生じていた場合は、懲戒解雇に加え、損害賠償請求が行われる可能性が高いです。
女性用風俗という副業の内容が会社の評判に影響するケースでは、影響の大きさによって処分が変わるでしょう。
- ・噂などが広まって会社の評判に実際に傷がついた(これから噂が広まって評判に傷がつく恐れがある)→減給、降格、解雇などの重い処分(損害賠償請求の可能性もある)
- ・副業のことは社内の一部の人間しか知らず、評判低下は防げそうな状況→副業をただちにやめれば、軽い処分で済む可能性がある
女性用風俗の仕事の疲れで遅刻・欠勤・能率低下などが生じているケースでは、その点を改めるように注意・指導されたり、戒告(口頭注意)や譴責(始末書提出)の懲戒処分が下されたりするでしょう。
そうした処分を受けても同じ問題を繰り返せば、減給や降格、最終的に解雇もあり得ます。
本業の業務や会社の利益・評判にこれといった影響が生じていないのにもかかわらず懲戒処分が下されたり、問題の程度が軽いのに重い処分(解雇など)が下されたりした場合は、不当な処分と考えられます。
そうした場合、民事裁判や労働審判で会社を訴えれば、処分の取り消しと損害賠償が認められる可能性が高いです。
副業発覚が身バレにつながる場合もある
副業していることを会社に知られてしまったとしても、必ずしも副業の内容(女性用風俗のセラピスト)まで知られるとは限りません。税金関係で副業が疑われても、ただちに副業の内容まで会社に伝わるわけではありませんし、上司などに問い詰められても副業の内容を偽ることは可能です。
それでも、場合によっては副業発覚がきっかけとなってセラピストとしての活動が職場の人間や家族などに知られてしまう(身バレする)可能性はあります。
逆に、セラピストとしての身バレがきっかけとなって副業のことが会社に知られてしまうというケースもあり得ます。
副業がバレることと、セラピストとしての活動が身バレすることの両方を防ぐ対策が必要です。
会社に副業がバレる原因① 住民税の特別徴収
「住民税の特別徴収(給料からの天引き)」は副業がバレる原因の代表格ですが、セラピスト(業務委託の仕事)の場合、バレを防ぐ確実な方法があります。
住民税の特別徴収とは
住民税は、自分が住んでいる自治体(都道府県と市区町村)に納める税金です。住民税は「均等割額+所得割額」からなり、所得割額は所得が多いほど高額になります。
給与所得者(企業と雇用契約を結んで給料を受け取っている人)の場合、給料から天引きする形で住民税を徴収するのが原則で、これを「特別徴収」と言います。
正社員、契約社員、アルバイト、パートなど、雇用形態が何であっても、会社と雇用契約を結んでいればすべて特別徴収の対象になります。
特別徴収の流れは以下の通りです。
- 1.会社が各従業員について「給与支払報告書」を作成して自治体に提出
- 2.自治体は報告書をもとに住民税を計算し、会社に「特別徴収税額の決定通知書」を送付
- 3.会社は通知書をもとに各従業員の給与から住民税を天引きし、自治体に納める
給与所得者が副業をしていて、その副業でも給与を得ている(契約社員・アルバイトなどとして副業の会社と雇用契約を結んでいる)場合、本業の会社でまとめて特別徴収を行います。
そのため、自治体は「本業の収入+副業の収入」をもとに住民税額を計算し、本業の会社に通知します。
給与所得者でない人(業務委託で事業所得を得ている個人事業主など)は、確定申告を行って自分の収入額を税務署に伝えます。
申告内容に基づいて住民税が計算され、納税通知書が送られてくるので、それにしたがって自分で住民税を納めます。これを「普通徴収」と言います。
本業で会社勤めをしている人が、業務委託の副業(女性用風俗のセラピストなど)をして事業所得を得ている場合、本業の会社でまとめて特別徴収をするか、副業分を自分で納付(普通徴収)するかを、確定申告のときに選べます。
後者を選べば、本業の会社には本業の給与所得に対する住民税額だけが通知されます。
副業の会社とも雇用契約を結んでいる場合はバレやすい
Aさんが本業の会社(B社)、副業の会社(C社)の両方と雇用契約を結んでいるとします。
自治体はB社・C社からAさんの「給与支払報告書」を受け取り、両社の給与の合計額から住民税額を計算し、B社に通知します。
B社の経理担当社は、自社からAさんに支給している給与額と照らし合わせることで、「住民税が高すぎるので、他社からも給与を得ている可能性がある」と判断できます。
会社が従業員の住民税額についていちいち細かくチェックしているとは限りませんが、副業の給与が高額になるほど住民税額が高くなって経理担当者の目にとまりやすくなり、副業がバレるリスクが上がります。
地方税法により、原則として給与所得者の特別徴収は事業主の義務とされているので、一部の例外を除き、特別徴収による副業バレのリスクを回避する方法はありません。
以下の2つのケースは例外で、特別徴収を回避することも可能です。
- ・本業の会社の総従業員数が2人以下で、特別徴収の義務がない場合
- ・自治体が地方税法の決まりを遵守しておらず、副業分の給与所得について普通徴収を認めている場合(かつては多かったが、現在は法令遵守が徹底され、少なくなっている)
業務委託だとバレにくいが、確定申告の際に普通徴収を選ぶ手続きが必要
女性用風俗のセラピストのように副業が業務委託の場合、原則として所得税の確定申告をする必要があります。
所得税の確定申告は住民税の申告も兼ねていて、確定申告書には「住民税の徴収方法の選択」という欄があります。ここで「給与から差引き」ではなく「自分で納付」を選ぶと、副業分の住民税を普通徴収にできます。
普通徴収にすれば、本業の会社には本業の給与に応じた住民税額が通知されるので、住民税額から副業がバレてしまう恐れはありません。
誤って「給与からの差引き」を選んでしまうと、副業分も含めた住民税額が本業の会社に通知されるので、副業をしていることが会社にわかってしまう可能性があります。
副業収入20万円以下なら確定申告不要だからバレない?
副業が業務委託でも、その所得額が20万円以下であれば「所得税の確定申告」は不要です。しかし「住民税申告」は所得額に関係なく行わなければならず、副業バレを防ぐには申告の際に普通徴収を選択する必要があります。
副業収入が20万円以下の人は、確定申告ではなく「住民税申告」を行い、申告書の「住民税の徴収方法の選択」欄で「自分で納付」を選んでください。
なお、副業で給与を得ている人の場合、金額にかかわらず副業分を含めた住民税額が本業の会社に通知されます。
会社に副業がバレる原因② 年末調整の控除申告書
給与所得者に対しては所得税の「源泉徴収」が行われ、毎月給与から一定額が天引きされます。
年末には、1年間の給与の合計額をもとにその年の所得税額を計算し、源泉徴収済みの金額と差し引きして、源泉徴収済みの金額の方が多ければ差額を給与に上乗せして返還(還付)し、少なければ差額を給与から差し引いて徴収します。
この手続きを「年末調整」と言い、最終的に会社は調整後の所得税を税務署に申告して納付します。
年末調整のために、従業員は会社に「扶養控除等申告書」や「基礎控除申告書」「配偶者控除等申告書」などを提出する必要があります。
これらの申告書には、本業・副業含め、その年の終わりまでに得る予定の所得の合計額を記入する欄があり、正直に書くと副業していることが会社にわかってしまう恐れがあります。
申告書は会社内で年末調整処理のために使われるだけで、会社から税務署に提出されるわけではないので、副業分の収入を除いた嘘の金額を記入しても、とがめられる可能性は小さいです。
ただし、会社に税務調査が入った際に年末調整関係の書類が調べられ、嘘を記入したことがわかってしまうことはあり得ます。
その場合、副業そのものに加え、「嘘の記入によって会社に誤った内容の申告をさせていた」ことも問題視され、懲戒処分が重くなる可能性も考えられます。
会社に副業がバレる原因③ 告げ口・噂話
同僚などの本業関係者に副業をしていることを話したり、SNSで副業を匂わす投稿をしたりしていると、告げ口(告発)や噂話によって副業のことが会社に伝わってしまう恐れがあります。
会社に副業がバレる原因④ 身バレ
女性用風俗店では、宣材写真(パネル写真)で完全顔出し不要のケースが多く、身バレする危険は小さいですが、ゼロではありません。本業の関係者に身バレすれば、副業の事実も会社に知られてしまう可能性が高いです。
【完全版】女性用風俗セラピストの副業バレ防止対策
ここまでの記述を踏まえ、女性用風俗のセラピストが行うべき副業バレ対策をまとめます。
原則的な対策:本業をおろそかにしない
本業に影響しないように副業を行っていれば、会社に副業を疑われる恐れは小さいですし、たとえ副業が疑われたり発覚したりしても容認してもらえる可能性があります。
逆に、副業にエネルギーを割きすぎて本業をおろそかにすると、遅刻、欠勤、能率低下、業績低下、勤務態度悪化などで会社に副業を疑われ、会社の目が厳しくなって、最終的に副業がバレてしまい、懲戒処分を受ける恐れが高まります。
住民税対策:普通徴収の手続きを毎回忘れずに行う
業務委託契約で仕事をするセラピストの場合、確定申告・住民税申告の際にきちんと普通徴収を選択(「自分で納付」を選択)していれば、住民税関係でバレることを防げます。毎年忘れずに選択を行うようにしてください。
雇用契約を結んでセラピストをしているという方がもしいたら、自分の住む自治体で普通徴収が選択可能かを調べ、選択可能なら申告の際に適切な選択肢を選んでください。自治体によっては申告の前に特別な書類の提出が求められます。
年末調整対策:副業の所得は書かない/所得額について言い訳を考えておく
年末調整の控除申告書に記入する所得額については、2つの対策が考えられます。
- 嘘を書く(副業分の所得は除いて記入する)
- 本当の額を書いた上で、「副業以外で収入が増えた」と主張できるような言い訳を用意しておく
嘘を書いてもバレる可能性は小さく、きちんと確定申告・住民税申告をして税金を納めれば脱税とはならないので、大きな問題にはなりにくいと考えられます。ただし、嘘がバレたときには重い懲戒処分が下される恐れがあります。
②の言い訳としては、投資・不動産賃貸関係が代表的です。例えば、「株・投資信託で儲けている」「不動産投資をして家賃収入を得ている」「賃貸不動産を相続して家賃が入るようになった」などです。
株式投資や投資信託、不動産賃貸は、「お金(もととなる資産)」は必要ですが、規模が大きくなければ管理などの業務ために時間を割く必要はなく、副業と言うよりは資産の運用に当たると考えられます。そのため、本業に支障が生じていなければ、問題視されない場合が多いです。
ただし、副業の収入額があまり大きいと、「事業として行っている」と疑われて問題視される恐れがあります
告げ口・噂話対策①:副業のことは他人に話さず、SNSに投稿しない
仲のいい同僚などにはつい副業のことを話してしまいがちですが、その同僚が直接告発することはなくても、他の同僚や上司などにも話を広めてしまい、最終的に会社に知られてしまう恐れがあります。
親しい相手にも副業のことは内緒にしておくべきです。会社関係者だけでなく、プライベートの友人などにも、副業のことは話さない方がよいでしょう。相手が誰かに話してしまう恐れがありますし、仲違いした結果、会社に告発されてしまうことだってあり得ます。
SNSなどで副業のことに触れたり、副業を匂わせる発言をしたりするのも控えるべきです。
告げ口・噂話対策②:金遣いを荒くしない
副業で懐が潤い、金遣いが荒くなると、同僚などの間で副業の噂をされて、会社に目を付けられてしまう恐れがあります。身バレにもつながりやすいです。
本業用の服や鞄、ステーショナリーなどを次々にブランド物に変える、プライベートでちょくちょく高級飲食店を利用しそれをSNSに投稿する、といった行為は控えましょう。
身バレ対策
身バレ対策は副業バレ対策になり、副業バレ対策は身バレ対策になる、という関係があります。
ここまで述べた副業バレ対策以外で、身バレ対策として有効な方法には以下のようなものがあります。
対策の対象 | 対策の方法 |
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宣材写真や写メ日記・SNS投稿の写真 | 顔、特徴的な髪型、ほくろ・あざ、タトゥー、アクセサリーなどは写さないか、加工やウィッグで隠す。 背景にも気を配り、場所(とくに自宅・会社周辺)を特定できる情報は入れない。 |
プロフィール・写メ日記・SNS投稿の文章 | 本業やプライベートの自分に関わることには一切触れず、架空のキャラで通す。 |
SNSなどでの音声投稿 | 声質やしゃべり方で個人特定につながりやすいので、投稿しないか、しっかり加工する |
スマホ・アプリ | 女性用風俗の仕事でのやり取りを本業関係者などに見られないようにする。 できれば本業と副業で別々のスマホを持つ。 |
服装・髪型 | 本業・プライベートとは違うスタイルにする。 |
お客様との会話 | 個人情報や本業関係のことは話さない(その人だけと思っても、掲示板などで広まる恐れがある)。 本業・プライベートとは完全に別のキャラで通す。 |
仕事関係者との会話 | 同じ店舗のセラピストなど、セラピストとしての自分のことを知っている人物にはできるだけ本業・プライベートのことは話さない。 |
持ち物 | お客様と会う際には、本業に関わるものや個人情報が記載されたもの(免許証など)を持って行かない。 セラピストの仕事道具を本業の会社などに持って行かない。 |
派遣地域 | 本業関係者と会う恐れの高い地域への派遣はNGにする。 |
サービス内容・コース | 待ち合わせやデートコースはNGにし、お客様と一緒にいるところを見られないようにする。 |
まとめ
副業セラピストが会社に副業のことを知られてしまう主な原因は、「住民税の特別徴収」「年末調整の控除申告書」「告げ口・噂話」「身バレ」の4つです。
住民税については確定申告の際に普通徴収を選ぶだけで対策できます。年末調整の控除申告書も明確な対策があります。
告げ口・噂話と身バレについては、どこからバレるか特定することが難しく、日頃の行動や自分の情報を色々と管理する必要があります。行動管理・情報管理に気を配るのもセラピストの仕事のひとつと言えます。
基本的に、本業・プライベート・副業の3つをきっちりわけ、本業・プライベート関係のことは副業関係者(お客様やセラピスト)にはオープンにせず、副業関係のことは本業・プライベート関係者には内緒にして、副業で増えたお金はプライベートや副業関係者の間だけで消費すれば、バレるのを防げるでしょう。
副業のことが会社にわかってしまったとしても、本業に支障が出ていないのであれば重い処分にはならないのが普通ですし、容認されるケースも多いと思われます。税金関係の対策と基本的な行動管理・情報管理をしながら、本業にも真面目に取り組んでいれば、副業バレの問題はさほど恐れる必要はないでしょう。